行政書士試験対策! 5月最後の土曜と共有

| 【豆知識:共有物の管理と変更(きょうゆうぶつのかんりとへんこう)】 |
|---|
| 民法において、共有物に関するルールは行為の重さで決まります。現状を維持する「保存行為」は各共有者が単独で、賃貸などの「管理行為」は持分の過半数で、売却や大規模な「変更行為」は共有者全員の同意で行う必要があります(民法251条、252条)。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は5月30日、土曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り161日です!
昨日(5月29日)の記事『行政書士試験対策! 5月最後の平日と相隣関係』では、あっという間に過ぎる5月の早さに焦りつつも、身近なご近所トラブルを想像しながら「相隣関係」の学習を進めた様子をお伝えしました。
本日は5月最後の土曜日です! 本業の出勤日でしたが、職場は驚くほど静かな1日でした。押し寄せる睡魔と戦いながらも、帰宅後に民法の「共有」という重要テーマに挑んだ一日の記録をお届けします。
静かすぎる土曜日と迫り来る睡魔
本日は5月最後の土曜日ということで、本業の教育現場へ出勤しました。週末なのでバタバタするかと思いきや、信じられないくらい静かで平和な1日でした。
「ふぁ〜……平和なのはありがたいけど、静かすぎてなんだか強烈な睡魔が……😪」
気を抜くとまぶたがくっつきそうになるのを、コーヒーを飲んで必死にこらえました。忙しすぎるのも大変ですが、あまりに静かすぎると、仮眠が大好きな私の本能がすぐに反応してしまいますね(笑)。
民法の「共有」と多数決のルール
無事に本業を終えて帰宅した後は、頭をシャキッと切り替えて民法物権の「共有」の学習に取り組みました。
- 学習内容:民法物権(所有権・共有)
- 視聴動画:『民法あざらし先生』…等
一つの物を複数人で共同所有する「共有」の論点は、試験でも頻出です。先ほどの豆知識にも書きましたが、「保存」「管理」「変更」のどれに当たるかで、必要な同意の数が変わってきます。
「ええと、雨漏りの修理は保存だから1人でOK。リフォームは変更だから全員の同意が必要なのね!」
日常生活に置き換えてみるとイメージが湧きやすいんですが、条文の言葉尻に引っかけ問題が潜んでいるため、油断は禁物です。
動画ハシゴで知識の定着
少し複雑な共有のルールを整理するために、本日は複数の先生の講義動画をハシゴしました。あざらし先生の動画で基礎を固め、野畑先生の講義で試験特有の引っ掛けポイントを学び、森Tの解説で全体の構造をスッキリとまとめる作戦です。
いろんな角度から同じテーマを学ぶことで、知識が立体的になっていくのを感じます。足元では、愛ねこが「私も一緒に動画見るにゃ」とばかりにゴロンと寝転がっていて、そのモフモフした姿に最高の癒やしをもらいながら学習を進めることができました。
本日の学習内容と振り返り
本日は静かすぎる職場での睡魔との戦いもありましたが、帰宅後にしっかりと民法と向き合うことができました。
| 学習タイミング | 学習内容 |
|---|---|
| 帰宅後 | 民法物権(共有の性質・保存・管理・変更の要件)のインプット |
複数の先生の解説を組み合わせることで、一人でテキストと睨めっこするよりも格段に深い理解を得られた気がします。
明日はいよいよ5月最後の日であり、待ちに待ったお休みの日曜日です! 月に数回のリッチな外食にでも行って気分転換をしつつ、明日も自分のペースで楽しく学習を続けていきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

