行政書士試験対策! 9月スタートと債権譲渡

| 【豆知識:債権譲渡(さいけんじょうと)】 |
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| 債権は原則として自由に譲り渡すことができます。ただし、譲渡を債務者に主張するには「債務者への通知」または「債務者の承諾」が必要です。さらに、第三者にも主張したい場合は、その通知や承諾が「確定日付のある証書」で行われていることが求められます。誰に何を主張するのかで必要な要件が変わるのが、この分野のポイントです。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は9月1日、火曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り67日です!
昨日(8月31日)の記事『行政書士試験対策! 条文学習と8月最終日の決意』では、条文と向き合いながら8月を締めくくった一日の記録をお伝えしました。
とうとうカレンダーが9月に切り替わりました。夏の終わりが少し名残惜しいような気もしますが、本日は民法・債権法の「債権譲渡」に耳から挑んだ一日をお届けします。
9月最初の朝と見送り係
月の最初の朝は、なんだか背筋がしゃんと伸びるような気がします。
さあ、いよいよ勝負の秋が始まるわね。
そんな決意を胸に身支度をしていると、愛ねこが足元にすり寄ってきました。どうやら、私が出かける気配を察したようです。
🐾 「きょうも おしごとなのかニャ〜?」
「そうなの。9月だから、気合入れて頑張らなきゃね!」
そう答えると、猫は「ふーん」とでも言いたげにあくびを一つ。決意表明を軽く受け流されましたが、そのマイペースさに逆に肩の力が抜けて、笑顔で家を出ることができました。
車内で耳から学ぶ債権譲渡
私はマイカー通勤なので、運転中の時間は貴重な「耳勉」タイムです。本日も音声講座を流しながらハンドルを握りました。
- 科目 ⇒ 民法(債権)
- 使用教材 ⇒ 『逐条ローラーインプット講座』…等
- 本日のテーマ ⇒ 債権法(債権譲渡)
テーマは「債権譲渡」です。誰かに対する債権を、別の人へ譲り渡すというお話しです。ポイントは、譲り渡したことを「誰に」主張したいのかで、必要な手続きが変わってくるところ。
債務者に主張するなら通知か承諾、第三者にも主張するなら確定日付が必要……。
信号待ちのあいだにクルマの中で条文をぶつぶつと口の中で確認していると、耳から入ってくる音声が理解を助けてくれます。文字を目で追う余裕がなくても学べるのが、耳勉のありがたいところです。
通知と承諾のちがいを整理
債権譲渡でつまずきやすいのが、「通知」と「承諾」、そして「確定日付」の関係です。
- 本日のテーマ ⇒ 債権譲渡の対抗要件(債務者への通知・承諾、確定日付のある証書)
同じ「対抗要件」でも、相手が債務者なのか、それとも二重譲渡の相手方のような第三者なのかで、求められるレベルがワンランク上がります。ここを混同すると、問題を解くたびに迷子になってしまう分野です。
誰に対して主張したいのか、まずそこから考えれば整理できるわね。
そう気づいてからは、頭の中がスッキリしてきました。9月最初の学習にしては、なかなか手ごわいテーマでしたが、耳から繰り返し聴くうちに、少しずつ景色が見えてきた気がします。
本日の学習内容と振り返り
本日は9月のスタートにふさわしく、民法・債権法の「債権譲渡」を耳勉で集中的に取り組みました。
| 時間帯 | 主な学習内容 |
|---|---|
| 出勤前 | 身支度をしながら本日のテーマを軽く予習 |
| 通勤・日中 | マイカー通勤の車内で『逐条ローラーインプット講座』の音声を聴き、債権譲渡をインプット |
| 夜 | 債権譲渡の対抗要件(通知・承諾・確定日付)を中心に振り返り |
耳勉のおかげで、忙しい平日でも学習のリズムを崩さずにいられました。新しい月を、まずまずの滑り出しで始められたと思います。
9月は本試験に向けて踏ん張りどころ。焦らず、でも一歩ずつ確実に。明日も元気にコツコツ頑張ります!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

