行政書士試験対策! 5月最終日の誘惑と用益物権

| 【豆知識:地役権の付随性(ちえきけんのふずいせい)】 |
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| 地役権は、要役地(便益を受ける土地)の所有権に従たる権利として、要役地の所有権とともに移転します(民法281条)。要役地の所有権が移転すれば、地役権も原則として自動的に新しい所有者に移転するため、要役地と切り離して地役権だけを譲渡することはできません。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は5月31日、日曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り160日です!
昨日(5月30日)の記事『行政書士試験対策! 5月最後の土曜と共有』では、静かすぎる職場で押し寄せる睡魔と戦いながらも、帰宅後に民法の「共有」を徹底的にマスターした様子をお伝えしました。
本日は待ちに待った日曜日であり、5月最終日です! 「今日は勉強を休んでゆっくりしちゃおうよ」という悪魔の囁きに打ち勝ち、民法の「用益物権」という少しマイナーな分野を効率よくインプットした一日の記録をお届けします。
悪魔の囁きと5月最後の決意
本日は待ちに待った日曜日。そしてカレンダーを見れば、早くも5月の最終日です。朝、目が覚めた瞬間に、心の中に住む小さな悪魔がささやきかけてきました。
「今日は5月最後の日曜日だし、天気も良いから1日中ゴロゴロして過ごそうよ〜」
この甘い囁きに、仮眠が大好きな私の心は一瞬グラつきそうになりました。しかし、試験本番までのカウントダウンを思い出し、すぐに頭を振って布団から這い出しました。
「ダメにゃ! 今日ここでサボったら、明日からの6月を絶対に後悔するにゃ!」
自分に気合を入れるため、お気に入りのドリップコーヒーを丁寧に淹れ、大好きなチョコレートを一口つまんで脳に糖分を補給。悪魔の誘惑を見事に退けて、午前中から机に向かうことができました。
用益物権の四つの山を乗り越える
本日は、物権の中でも普段あまり馴染みのない「用益物権(ようえきぶっけん)」の範囲に集中的に取り組みました。
- 学習内容:地上権・永小作権・地役権・入会権
- 視聴動画:『アガルート無料動画』…等
「地上権」や「地役権」などは時々耳にしますが、「永小作権」や「入会権(いりあいけん)」にいたっては、日常会話でまず使うことはありません。
「小作料を支払って他人の土地で耕作する権利……うーん、歴史小説の世界みたい!」
そんなふうにツッコミを入れつつ、豊村先生や小林先生の講義を視聴しました。特に公務員試験向け動画での小林先生の噛み砕いた解説や、森Tの楽しい具体例は、馴染みの薄い制度を視覚的に理解するのにとても役立ちました。
あざらし先生の動画で最後の仕上げを行い、4つの物権の性質(登記の有無や譲渡性の違いなど)を表にまとめて比較することで、曖昧だった違いが驚くほどクリアになりました。
本日の学習内容と振り返り
本日は、日曜日特有の「休んじゃえ」という誘惑に負けず、苦手意識を持ちやすいマイナー論点を1日でスッキリ整理できました。
| 学習タイミング | 学習内容 |
|---|---|
| 午後 | 民法物権(用益物権:地上権・永小作権・地役権・入会権の比較) |
これにて、手ごわかった「民法物権」の大部分のインプットに大きな区切りをつけることができました。自分を甘やかさずに机に向かって、本当に良かったと達成感でいっぱいです。
勉強を終えたあと、布団の上で丸くなって眠っている愛ねこたちの隣に潜り込み、今日のご褒美として極上の睡眠を堪能しました。明日からはいよいよ6月がスタート。このままの勢いを保ちながら、合格へ向けて一歩ずつ突き進んでいきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。
