行政書士試験対策! 5月最後の平日と相隣関係

| 【豆知識:囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)】 |
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| 他人の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)の所有者は、公道に出るために、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行する権利があります(民法210条)。通行の場所や方法は、囲繞地にとって最も損害が少ないものを選ばなければなりません。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は5月29日、金曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り162日です!
昨日(5月28日)の記事『行政書士試験対策! 悪魔さんの不在と代役の猛特訓』では、松本弁護士事務所でのサプライズな授業により、ピンチヒッターの先生から物権変動のビシバシ特訓を受けた様子をお伝えしました。
本日は本業の出勤日でした。カレンダーを見ると、なんと5月の平日も今日が最後。時の流れの早さに少し焦りつつも、民法の「所有権」と「相隣関係」にじっくり向き合った一日の記録をお届けします。
あっという間の5月末と焦り
本日は金曜日ということで、本業は一週間の締めくくりでした。ふと職場のカレンダーを見ると、5月の平日は今日で終わりという事実に気がつきました。
「えっ、もう5月が終わるの!? この前ゴールデンウィークだった気がするのに…早すぎるわ!」
試験勉強を始めていると、1ヶ月が本当にあっという間に過ぎていきます。焦る気持ちもありますが、ここでバタバタしても仕方ありません。まずは目の前の学習をコツコツと積み上げるしかないと、自分に言い聞かせて出勤前の時間を過ごしました。
所有権と相隣関係の学習
帰宅後は、民法物権の「所有権」と「相隣関係」にフォーカスして学習を進めました。
- 学習内容:民法(所有権・相隣関係)
- 視聴動画:『アガルート豊村先生』…等
相隣関係は、お隣さん同士の土地の利用を調整するためのルールです。「境界線からどれくらい離して建物を建てるべきか」や、「木の枝や根が越境してきたらどうするか」など、日常生活にも密接に関わる内容が多く登場します。
「お隣の柿の木の枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメだけど、根っこなら切ってもいいのね!」
身近なご近所トラブルを想像しながら学習できたので、これまで苦戦していた物権変動に比べると、すんなりと頭に入ってきました。
動画ハシゴで理解を深める
本日は複数の先生の動画をハシゴして、知識の定着を図りました。豊村先生の講義で全体像を掴み、森Tの分かりやすい具体例でイメージを膨らませ、最後はあざらし先生の動画で細かいポイントを総ざらいです。
それぞれの先生の良さを掛け合わせることで、一人でテキストを読む何倍ものスピードで理解が深まりました。勉強中、私の足元では愛ねこが「もう寝る時間だにゃ」とばかりにスリスリと甘えてきて、焦っていた心もすっかり癒やされました。
本日の学習内容と振り返り
本日は、5月最後の平日という節目を感じつつ、身近で想像しやすい「相隣関係」の学習をスムーズに進めることができました。
| 学習タイミング | 学習内容 |
|---|---|
| 帰宅後 | 民法物権(所有権・相隣関係)のインプット |
日常生活のルールと法律がリンクする瞬間は、法律学習の面白さを一番感じられる時かもしれません。
あっという間に過ぎ去る時間ですが、1日1日の積み重ねは確実に自分の力になっています。明日はいよいよ大好きな週末のお休みです。愛ねこたちと一緒にゆっくり過ごす時間を楽しみにしつつ、明日も無理なく学習を続けていきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

