行政書士試験対策! 6月始動と悪魔さんの猛特訓

| 【豆知識:不法行為の要件(ふほうこういのようけん)】 |
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| 民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求が認められるためには、①故意・過失、②権利・利益の侵害、③損害の発生、④因果関係の存在という4つの要件を満たす必要があります。実務でも極めて頻出の重要論点です。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月1日、月曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り159日です!
昨日(5月31日)の記事『行政書士試験対策! 5月最終日の誘惑と用益物権』では、5月最終日に湧き上がった休みたい誘惑を跳ね返し、用益物権の複雑な権利関係をスッキリ整理した様子をお伝えしました。
本日は本業がお休みでした。6月の好スタートを切るため、月曜日恒例の優しい悪魔さんこと松本弁護士の事務所へ駆け込み、民法総則の総まとめと不法行為の深掘りに挑んだ一日の記録をお届けします。
6月スタートと悪魔さんの事務所へ
今日からいよいよ6月がスタートです! 今日は本業がお休みということもあり、朝から気合を入れて松本弁護士事務所へと向かいました。
「6月最初の勉強日! 悪魔さんの愛あるスパルタ指導で弾みをつけたいにゃ!」
事務所に到着すると、相変わらずシュッとした佇まいの悪魔さんが笑顔で出迎えてくれました。
「ふにゃねこさん、5月もよく頑張りましたね。6月は民法の重要論点をさらに詰めていきましょう」
その優しい言葉に心が温かくなりましたが、直後に手渡されたテキストと問題集の量を見て、背筋がスッと伸びました。さすが悪魔さん、6月も初日から手加減なしです!
民法総則のまとめと不法行為の攻防
本日の講義は、これまで学んできた民法総則の総まとめからスタートしました。
学んだ論点と活用した教材
- 勉強内容:民法総則の総まとめ・不法行為(709条)
- 視聴動画:『松本弁護士事務所の講義動画』…等
意思表示の不一致や代理、時効といった総則の重要テーマをテンポよく復習した後、話題は「不法行為」へ突入。故意・過失や過失相殺など、実際の裁判例を交えた解説が展開されました。
「過失相殺の割合って、事故のシチュエーションでこんなに細かく変わるのね……!」
先生の鋭い質問に冷や汗をかきながら必死に食らいつきました。独学では通り過ぎてしまいそうな細かい要件も、プロの視点から突っ込まれることで一気に理解が深まります。
本日の学習内容と振り返り
本日は休日のまとまった時間を活かし、松本弁護士事務所での濃密な指導と帰宅後の復習で、民法の基礎固めを大きく進めることができました。
午前から午後(事務所)
- 民法総則の総まとめ(意思表示・代理・時効の整理)
- 不法行為の基本要件と損害賠償請求の判例確認
帰宅後
- 動画視聴を活用した不法行為の過去問演習と復習
休日をフルに活用して民法の重要分野を網羅でき、6月のアタマとして非常に素晴らしいスタートが切れました。
帰宅後は、今日頑張った自分へのご褒美として、布団の上にゴロンと横になり愛ねこたちと戯れる至福の時間を過ごしました。明日からの本業もこの良いリズムを維持しながら、合格に向かって一歩一歩進んでいきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。
