行政書士試験対策! オフの日の息抜きと民法原則の復習

| 【豆知識:私的自治の原則(してきじちのげんそく)】 |
|---|
| 市民生活、とくに財産取引については、各人が自由意思に基づいて法律関係をつくることができ、国家はみだりに干渉すべきではないという原則です。民法における契約の締結や遺言等の作成が自由にできるのも、この原則がベースにあります。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は4月9日、木曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り212日です!
昨日(4月8日)の記事『行政書士試験対策! 優しい悪魔の特訓と民法の基本原則』では、松本弁護士事務所での特訓を通じて、民法の根底にある「当たり前のルール」の奥深さに触れた様子をお伝えしました。
本日は完全オフデーとしてしっかりストレスを発散しつつも、学習ゼロを防ぐために昨日の復習をキッチリこなした一日の記録をお届けします。
遊びの前の朝活でサクッと民法(出来具合:○)
本日は待ちに待った完全オフデー! 一日思い切り楽しんでストレス発散をしようと決めていましたが、やはり試験勉強から完全に離れてしまうのは少し不安がありました。
せっかくのオフだから全力で楽しみたいけど、全くテキストに触れないのはちょっと怖いかも……!
そこで、外出前の午前中に1時間だけ時間を確保し、民法の学習を行いました。
- 使用教材 ⇒ 『合格革命 行政書士 肢別過去問集』…等
- 視聴動画 ⇒ 『アガルート無料動画』…等
短時間と決めていたからこそ集中力がグッと高まり、スムーズに過去問演習を進められたため、午前の出来具合は『○(よくできた)』です。
リフレッシュと民法の基本原則の振り返り
日中は勉強のことは一旦忘れ、楽しい一日を過ごしてしっかりと心身をリフレッシュさせることができました。
そして帰宅後、昨日の松本弁護士事務所で学んだ「民法の基本原則」について、振り返りを兼ねて知識の整理を行いました。本日確認したのは以下の2つです。
- 権利能力平等の原則
『すべての人は階級や職業の別なく、等しく権利をもつことができる』というもの。人は出生において本質的に平等であり、権利能力を取得します。 - 私的自治の原則
『市民生活について、各人が自由意思に基づいて法律関係をつくることができ、国家はみだりに干渉すべきではない』というもの。
誰でも平等に権利を持てて、自由に契約できる。これが今の社会を支える大事なベースなんだよね!
帰宅後の30分で完璧な総仕上げ(出来具合:◎)
夜は疲れもありましたが、整理した知識を定着させるために、最後の30分間だけ机に向かいました。
- 使用教材 ⇒ 『行政書士の判例集』…等
- 視聴動画 ⇒ 『動画で民法がわか~る。』…等
たった30分でも、遊び疲れたあとにしっかり机に向かえた自分を褒めてあげたいな!
短時間ながらも判例集を使って知識の確認ができ、オフの日としては完璧な着地ができたため、午後の出来具合は文句なしの『◎(たいへんよくできた)』としました。
本日の学習内容と振り返り
本日は完全オフデーでしたが、遊びの前後で上手く時間を使い、トータル1時間半の学習を確保することができました。
| 時間帯 | 学習時間 | 出来具合 | 主な学習内容 |
|---|---|---|---|
| 午前 | 1時間 | ○ | 民法の学習(オフを満喫する前の集中朝活) |
| 午後・夜 | 30分 | ◎ | 民法の学習(帰宅後の復習と判例確認) |
本日は思い切りリフレッシュしてストレスを発散しつつも、「学習時間ゼロ」を回避できたことが大きな自信に繋がりました。また、権利能力平等の原則や私的自治の原則といった土台となる知識を改めて反復できたのも良かったです。
長期戦となる資格勉強において、適度な息抜きは絶対に必要です。オンとオフのメリハリをしっかりつけながら、明日からはまたリフレッシュした頭で本格的な学習に戻ります!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

