行政書士試験対策! 待ちに待った日曜日と取消訴訟

| 【豆知識:取消訴訟】 |
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| 取消訴訟とは、行政庁の処分などの取消しを求める訴訟です。行政事件訴訟法に定められた抗告訴訟の一つで、行政事件訴訟法の中心的なテーマです。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は8月9日、日曜日。2026年の行政書士試験まで、あと残り90日です!
昨日(8月8日)の記事『行政書士試験対策! 土曜日も債権の消滅を頑張る』では、苦手な民法の債権から、弁済や第三者弁済、代物弁済など、債権の消滅について学習した様子をお伝えしました。
本日は、待ちに待った日曜日🤣 ゆっくり寝たい気持ちをグッとこらえて、行政法の行政事件訴訟法を学習しました。苦手な行訴法ですが、取消訴訟を勉強していると「これ、便利だなぁ」と思う場面もありました📚
待ちに待った日曜日
今日は待ちに待った日曜日です🤣
もちろん、ゆっくり寝たい。
これはもう、かなり強い誘惑です。
🐾 「今日は日曜日だニャ。もう少し寝てもいいんじゃないかニャ?」
「そうなのよ〜!私もゆっくり寝たい!」
でも、試験まで残り90日。
誘惑に負けている暇はありません😪
愛ねこたちの誘惑を振り切り、なんとか勉強モードへ。
🐾 「日曜日なのに勉強するのかニャ?」
「するのよ!でも、もうちょっとだけ寝たかった……」
そんなやり取りをしながら、今日も学習スタートです。
行政事件訴訟法と取消訴訟
本日の学習内容はこちらです。
- 科目 ⇒ 行政法(行政事件訴訟法)
- 本日のテーマ ⇒ 取消訴訟
- 学習内容 ⇒ 取消訴訟総論、訴訟要件、取消訴訟の審理、取消訴訟の終了、取消訴訟における仮の救済(執行停止)、内閣総理大臣の異議、代物弁済
今日は、取消訴訟を中心に学習しました。
まずは取消訴訟総論から、訴訟要件、取消訴訟の審理、取消訴訟の終了まで確認。
さらに、取消訴訟における仮の救済として執行停止についても学び、内閣総理大臣の異議まで進みました。
行訴法は苦手意識がありますが、取消訴訟について学んでいると、
「これって、ちゃんと使える制度なんだなぁ」
と感じるところもあります。
苦手だけど、こういうところはちょっと面白いかも。
難しい分野でも、少しでも興味を持てる部分が見つかると、勉強を続けやすくなりますね。
日曜日でもコツコツ学習
せっかくの日曜日なので、のんびりしたい気持ちはもちろんあります。
でも、試験まで残り90日。
ここからは、休日だからこそ少しでも学習を積み上げておきたいところです。
🐾 「今日の勉強、難しかったかニャ?」
「行訴法はやっぱり難しいけど、取消訴訟は便利だなぁと思ったよ📚」
🐾 「便利なら覚えやすそうだニャ!」
「そうだといいんだけどね〜(笑)」
苦手な科目だからといって、全部を難しく考えすぎる必要はありません。
今日のように「これは面白いな」「これは便利だな」と思えるところを見つけながら、一つずつ覚えていきたいと思います。
そして、日曜日の誘惑にも負けず、今日もしっかり勉強できました。
本日の学習内容と振り返り
| 時間帯 | 主な学習内容 |
|---|---|
| 午前 | 行政法(行政事件訴訟法)/取消訴訟総論・訴訟要件 |
| 午後 | 行政法(行政事件訴訟法)/取消訴訟の審理・終了・執行停止・内閣総理大臣の異議・代物弁済 |
本日は、行政事件訴訟法の取消訴訟について学習しました。苦手な行訴法ですが、取消訴訟については「便利だなぁ」と感じながら勉強することができました。
待ちに待った日曜日でしたが、誘惑に負けずに学習できました。試験まで残り90日。苦手な分野も一つずつ向き合いながら、明日からもコツコツ積み上げていきたいと思います!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
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