行政書士試験対策! 6月の焦りと取消訴訟

| 【豆知識:第三者の訴訟参加(だいさんしゃのそしょうさんか)】 |
| 行政事件訴訟法22条において、裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、申立て又は職権により、その第三者を訴訟に参加させることができます。職権でも参加させることができる点が試験でよく狙われるポイントです |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月15日、月曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り145日です!
昨日(6月14日)の記事『行政書士試験対策! 日曜の鬼集中と当事者訴訟』では、休日の誘惑を断ち切り、心を鬼にして当事者訴訟に向き合った一日の記録をお伝えしました。
本日は本業がお休みでした。6月もあっという間に折り返し地点となり、「やばいやばいやばい」と焦る気持ちを抱えながらも、取消訴訟の審理手続にしっかりと立ち向かった一日の記録をお届けします。
6月の折り返しと大きな焦り
今朝は少しゆっくりと布団から出たんですが、ふと壁のカレンダーを見た瞬間に、一気に目が覚めてしまいました。
やばいやばいやばい! もう6月も半分が終わっちゃう!
試験日までの残り日数を数えて、なんだか急に不安の波が押し寄せてきました。私がオロオロと部屋を歩き回っていると、1匹の愛ねこがトコトコと寄ってきて、私の足にスリスリとすり寄ってきました。
お母さん、そんなに焦っても仕方ないにゃ。まずは落ち着くのにゃ!
そんな声が聞こえた気がして、私はハッとしました。休日だからこそ、ただ焦るのではなく、目の前の課題を一つずつクリアしていくしかありません。大きく深呼吸をして、気持ちを切り替えてから机に向かいました。
取消訴訟の審理手続へ突入
本業がお休みなので、たっぷりと時間を確保して行政事件訴訟法の深い部分へと入っていきました。
- 学習科目 ⇒ 行政法(行政事件訴訟法)
- 学習項目 ⇒ 取消訴訟の審理手続、共同の訴訟、訴訟参加
本日のメインは取消訴訟の審理手続です。特に「訴訟参加」のルールは、第三者が参加する場合と行政庁が参加する場合で要件が異なるため、知識がごちゃ混ぜになりやすい危険地帯です。
職権で参加させることができるのはどっちだっけ? ああ、もう頭がパンクしそう!
パニックになりそうな頭を整理するため、テキストの関連図にカラフルな付箋をペタペタと貼り付けました。焦る気持ちを抑え込み、じっくりと条文と向き合うことで、少しずつですが持ち前の集中力を取り戻していくことができました。
本日の学習内容と振り返り
本日は「焦り」という感情からスタートしましたが、それを原動力に変えて、最終的にはしっかりとしたインプットの時間を確保できました。
| 学習の焦点 | 本日の気づきと達成度 |
|---|---|
| 取消訴訟の審理手続 | 主張立証責任の分配など、民事訴訟法との違いを意識しながら整理できた |
| 共同の訴訟・訴訟参加 | 第三者の訴訟参加と行政庁の訴訟参加の要件を比較表にしてノートにまとめた |
焦る気持ちは、自分が本気で合格を目指しているからこそ生まれるんだと思います。
これから夏に向けてさらに学習のペースを上げていく必要がありますが、決して無理をして息切れしないよう、自分のペースを守ることも大切です。明日からも一喜一憂することなく、目の前のテキストに全力で向き合い、着実に知識のピースを埋めていくつもりです!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

