行政書士試験対策! 金曜の物足りなさと外国人の人権

| 【豆知識:外国人の人権(がいこくじんのじんけん)】 |
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| マクリーン事件判決において、最高裁は「憲法第3章の人権保障は在留する外国人にも及ぶが、その保障は在留制度の枠内に限られる」と判示しました。政治活動の自由も、日本の政治的意思決定等に影響を及ぼす活動を除き保障されます。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月19日、金曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り141日です!
昨日(6月18日)の記事『行政書士試験対策! 優しい悪魔のスパルタと行政法総まとめ』では、松本弁護士事務所で優しい悪魔さんによる愛情たっぷりのスパルタ指導を受け、行政法を徹底的に叩き込んだ様子をお伝えしました。
本日は本業の出勤日でした。昨日の怒涛のスパルタ授業と比べると一人の学習はなんだか物足りなさを感じつつも、憲法の「外国人の人権」にじっくり向き合った一日の記録をお届けします。
スパルタの余韻と出勤前のクルマ
金曜日の朝、目を覚ますと真っ先に浮かんだのは、昨日の松本弁護士の鋭い眼光でした(笑)。
昨日のスパルタ指導がなんだか恋しいな。
一人で静かにテキストを開いていると、刺激が足りなくてクスッと笑ってしまいました。出勤準備を済ませて玄関へ向かうと、愛ねこが足元にすり寄ってきます。
お母さん、今日も元気に行ってらっしゃいにゃ!
可愛い見送りに癒やされ、愛車に乗り込みました。助手席には冷たいペットボトルの緑茶と判例集をセット。出勤前の静かな時間を使って、今日の学習テーマへ気持ちを切り替えました。
外国人の人権とマクリーン事件
本日は憲法の人権分野から、特に試験に出やすい判例の学習に取り組みました。
- 使用教材⇒『ケータイ行政書士 ミニマム六法 2025』…等
- 対象科目⇒憲法(人権分野)
- 本日のテーマ⇒人権享有主体、外国人の人権(マクリーン事件)
本日のメインは、外国人にどこまで人権が保障されるかという「人権享有主体性」です。特に超有名なマクリーン事件の判例を中心に読み進めました。
在留の権利と政治活動の限界を整理しよう!
「基本的人権の保障は権利の性質上日本人にのみ対象としていると解されるものを除き外国人にも及ぶ」という有名なフレーズを頭の中でリピート。一人での勉強は静かすぎて少し物足りない気もしますが、昨日のスパルタで鍛えられた集中力のおかげで、スムーズに理解を深めることができました。
本日の学習内容と振り返り
本日は出勤日でしたが、自分のペースで着実に憲法の重要判例をインプットできました。
| 時間帯 | 学習内容の概要 | 達成度とポイント |
|---|---|---|
| 出勤前 | 判例集の素読(外国人の人権) | マクリーン事件の判旨と結論をコンパクトに整理完了 |
| 帰宅後 | 過去問演習と復習 | 在留期間更新の裁量権に関する肢を重点的にチェック |
昨日の熱血指導の余韻が残っていたおかげで、一人での学習もだれることなく最後までやり続けることができました。
一人で黙々と進める日も、プロにしごかれる日も、すべては合格という一つのゴールにつながっています。明日からも自分らしい笑顔とユーモアを忘れずに、1問1問を大切に解き進めていきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

