行政書士試験対策!法の下の平等と判例の追い込み学習

| 【豆知識:相対的平等(そうたいてきへいとう)】 |
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| 憲法14条1項の「法の下の平等」は、絶対的平等ではなく、個人の性別や能力などの事実上の違いを考慮した「相対的平等」を意味します。そのため、合理的な理由に基づく差別的取扱いは許容されると解されています。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月25日、木曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り135日です!
昨日(6月24日)の記事『行政書士試験対策! 穏やかな水曜と最新の憲法判例』では、本業の穏やかな一日を経て、現代社会のプライバシーに関する新しい人権判例をじっくり学んだ様子をお届けしました。
本日も本業の出勤日でした。連日取り組んできた憲法の人権分野の判例学習もいよいよ追い込みに入り、憲法第14条の「法の下の平等」にしっかり向き合った一日の記録をお届けします。
出勤日もコツコツ判例追い込み
出勤日の朝はいつも通り慌ただしく過ぎていきますが、帰宅後の学習時間を確保するために手際よく用事を済ませました。
人権判例の学習もついに終盤戦ね!
玄関でお見送りをしてくれた愛ねこに声をかけて職場へ出発し、夜はすっきりと集中して机に向かいました。
よーし、今日も集中して過去問を解いていくわよ!
すると、足元にやってきた愛ねこが喉を鳴らしながら応援してくれました。
毎日頑張ってえらいにゃ! 応援してるにゃ!
可愛い声援に力をもらいながら、テキストと過去問集を開いて憲法14条の重要論点に突入しました。
- 使用教材⇒『合格革命 行政書士 肢別過去問集』…等
- 対象科目⇒憲法(人権分野)
- 本日のテーマ⇒法の下の平等(憲法第14条)、法適用と法内容の平等
法適用の平等だけでなく、法の文章そのものの平等を求める「法内容の平等」についても意識しながら丁寧に読み進めました。
憲法第14条と相対的平等
本日のメインは、憲法が求める「平等」とは一体どういうものなのかという根本的な考え方です。
相対的平等って、合理的な差別のことだったわね。
すべての人を機械的に同じに扱う「絶対的平等」ではなく、個人の事実上の差(年齢や能力など)を考慮して合理的な区別を認める「相対的平等」の意味をしっかり再確認しました。
連日の判例学習で少し頭もお疲れ気味でしたが、基本概念がしっかり頭に整理されると、過去問の肢の理由付けがスッと理解できて面白くなってきます。
本日の学習内容と振り返り
本日は出勤日でしたが、人権分野の判例学習の追い込みとして非常に充実した時間を過ごすことができました。
| 時間帯 | 主な学習テーマ | 達成度とポイント |
|---|---|---|
| 帰宅後 | 法の平等の基本理念(憲法14条) | 法内容の平等と相対的平等の意味を整理完了 |
| 夜 | 肢別過去問集での演習 | 過去問の選択肢を丁寧に確認して精度アップ |
人権判例の追い込みということで少し根気が要りましたが、基本の考え方をしっかり整理できたおかげで自信がつきました。
連日の判例学習で頭もフル回転ですが、愛ねこたちの可愛い姿に力をもらっています。明日も自分らしいペースを保ちながら、一問一問を丁寧に理解して前進していきますね!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

