行政書士試験対策! 6月最後の金曜と民法の失踪宣告

| 【豆知識:特別失踪(とくべつしっそう)】 |
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| 戦地に臨んだ者や沈没した船舶の中にいた者など、死亡の原因となる危難に遭遇した者の失踪です。危難が去った後1年間生死が分からなくなるとき、利害関係人の請求により家庭裁判所から失踪宣告がなされます(普通失踪は7年間)。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月26日、金曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り134日です!
昨日(6月25日)の記事『行政書士試験対策! 法の下の平等と判例の追い込み学習』では、連日の憲法判例学習の追い込みとして、憲法14条の「法の下の平等」にじっくり向き合った様子をお届けしました。
本日は6月最後の金曜日! 昼間は仕事でなにかとバタバタした一日でしたが、夜は気分転換を兼ねて久しぶりに民法の学習に取り組み、頭をリフレッシュさせた一日の記録をお届けします。
昼間のバタバタと夜の気分転換
6月最後の金曜日ということもあり、昼間の時間帯は仕事の対応でとにかくバタバタと慌ただしく過ぎていきました。
今日はすごく忙しかったから、夜は気分転換したいな。
無事に仕事を終えて帰宅すると、玄関で愛ねこたちが並んで待っていてくれました。
今日もお疲れ様にゃ! 早く一緒にゴロゴロしてほしいにゃ!
思わず笑顔になり、たっぷり撫でまわしてから自分の机に向かいました。
よし、今夜は連日の憲法からちょっと離れて、民法をやろう!
ずっと集中していた憲法の人権判例から少し離れ、久しぶりに民法総則のテキストを開くことにしました。
普通失踪と特別失踪の要件比較
本日は、民法総則の中から「失踪宣告」の論点を中心に復習を進めました。
- 使用教材⇒『合格革命 行政書士 肢別過去問集』…等
- 対象科目⇒民法(民法総則)
- 本日のテーマ⇒失踪宣告(普通失踪、特別失踪、失踪宣告の取消し)
生死不明の状態が続く場合に死亡したとみなす制度ですが、特に「普通失踪(7年間)」と「特別失踪(危難が去った後1年間)」の期間の違いを重点的に整理しました。
特別失踪の1年と普通失踪の7年、しっかり区別しておかないとね!
さらに、失踪宣告が取り消された場合の効果や、善意の第三者が保護される要件についても過去問を解きながら確認。科目を変えたことで頭がスッキリして、新鮮な気持ちでサクサクと問題を進めることができました。
本日の学習内容と振り返り
本日は昼間の忙しさを引きずることなく、夜の勉強時間で良い気分転換を図ることができました。
| 時間帯 | 主な学習テーマ | 達成度とポイント |
|---|---|---|
| 帰宅後 | 普通失踪と特別失踪の要件整理 | 期間の違い(7年と1年)と手続きの効果をクリアに整理 |
| 夜 | 失踪宣告の取消しと過去問演習 | 取消しによる効果と善意の第三者保護の肢を重点チェック |
ずっと憲法が続いていたので、久しぶりの民法総則はとても良い刺激になりました。昼間がバタバタしていた分、夜に机に向かう時間が自分自身を取り戻す貴重な癒やしのひとときになっています。
忙しい日でも勉強の科目を工夫することで、疲れを吹き飛ばして楽しく取り組めると実感しました。明日からも愛ねこたちの可愛さにパワーをもらいながら、一問一問を大切に理解して前に進んでいきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

