行政書士試験対策! 日曜の意思表示と詐欺の復習

| 【豆知識:詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)】 |
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| 他人の欺罔(ぎもう)行為によって錯誤に陥りなされた意思表示のことです。詐欺による意思表示は取り消すことができますが、この取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月28日、日曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り132日です!
昨日(6月27日)の記事『行政書士試験対策! 意思表示の学習と静かな土曜日』では、静かな土曜日に講師陣のユニークなフレーズを活用して、意思表示の基本概念を楽しく覚えた一日の記録をお届けしました。
本日は待ちに待った休日! 休みの誘惑にはしっかり打ち勝ったものの強烈な睡魔と格闘しつつ、昨日このブログに書き忘れていた「詐欺」と大好きな「第三者」の比較整理にみっちり励んだ一日の記録をお届けします。
休日と睡魔の葛藤
待ちに待った日曜日ということで、朝からたっぷりと自分の勉強時間を確保することができました。休日ならではの自由な雰囲気に心が緩みそうになりますが、本試験までのカウントダウンを意識して、ダラダラ誘惑は力強く退けました。
誘惑には負けないぞ! でも、この心地よい睡魔には勝てそうにないかも…
机に向かって集中していると、途中でどうしても逆らえない強烈な眠気が襲ってきたため、無理をせず大好きな短時間の仮眠を挟むことにしました。少し目を閉じるだけで頭がスッキリとリフレッシュされ、その後の集中力を一気に高めることができました。
詐欺と第三者保護の要件
すっきり目が覚めたところで、昨日の学習記録でうっかりメモから書き忘れていた「詐欺」の論点の復習からスタートしました。
- 使用教材⇒『合格革命 行政書士 肢別過去問集』…等
- 対象科目⇒民法(民法総則)
- 本日のテーマ⇒意思表示(詐欺・第三者保護の要件)
意思表示の中でも、私が密かに大好きな(?)「第三者」が絡む複雑な法律関係についてじっくりと深掘りを行いました。当事者間だけでなく、巻き込まれた第三者をどう保護するかという視点は解いていて非常に面白い部分です。
詐欺の第三者は善意無過失が必要だけど、強迫は絶対的無効だから第三者も保護されないんだよね!
「誰が保護されて、誰が保護されないのか」という比較の視点を取り入れながら過去問を解くことで、混乱しやすい要件の違いを頭の中で綺麗に整理することができました。
猫たちの癒やしと午後の振り返り
集中して一通りの過去問演習を解き終えると、傍らのクッションで丸くなっていた愛ねこがゆっくりと起き上がり、可愛らしくあくびをしながら甘えてきました。
お勉強頑張ったにゃ? そろそろのんびり時間だにゃ!
ふふ、勉強のあとのこのもふもふタイムが一番の幸せかも。
愛ねこを優しく撫でまわしながら、頭の中で今日おさらいした「詐欺と第三者」の対抗要件を静かに反復し、日曜日の充実した学習時間を締めくくりました。
本日の学習内容と振り返り
本日は休日らしく自分のペースを上手く保ちつつ、睡魔とうまく付き合いながら質の高い学習を進めることができました。
| 時間帯 | 主な学習テーマ | 達成度とポイント |
|---|---|---|
| 午前 | 詐欺による意思表示の復習 | 欺罔行為と取消しの基本構造を整理 |
| 午後 | 第三者保護要件の比較演習 | 詐欺・強迫・虚偽表示における第三者の要件の違いをクリアに把握 |
休日の解放感に流されることなく、短時間のリフレッシュを取り入れながら最後まで高い集中力を維持して机に向かうことができたのは大きな自信になりました。
難解に思える第三者の論点も、取り消し前の第三者と取り消し後の第三者の違いをひとつずつ丁寧に整理することで視界がぱっとクリアになりました。明日からの平日も、休日で作った良い流れを維持しながら一歩一歩確実に前進していきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

