行政書士試験対策! ジメジメ気分と債務不履行

| 【豆知識:債務不履行による契約解除(けいやくかいじょ)】 |
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| 債務者が履行遅滞に陥った場合、債権者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときに原則として契約を解除できます(民法541条)。ただし、不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できません。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月2日、火曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り158日です!
昨日(6月1日)の記事『行政書士試験対策! 6月始動と悪魔さんの猛特訓』では、6月最初の休日に松本弁護士事務所へ駆け込み、民法総則の総まとめと不法行為の深掘りで最高のスタートを切った様子をお伝えしました。
本日は本業の出勤日でした。まだ梅雨入り前というのに朝から不快なジメジメ感があり、少しテンションが低めのスタートでしたが、大好きなあざらし先生の動画にたっぷり癒やされてモチベーションを取り戻した一日の記録をお届けします。
朝のジメジメ感とテンション低めの出勤
本日は火曜日。本業の出勤日です。朝起きて窓を開けると、梅雨入り前だというのに湿気がまとわりついてくるようなジメジメとした空気……。
「う〜ん、なんだかすっきりしない天気だなぁ。朝からテンションが上がらないにゃ……」
気圧のせいか気分もどこか重く、仮眠が大好きな私の頭は「もう一回布団に潜り込みたい!」と強烈なアピールをしていました。
それでも何とか温かいお茶を飲んで気持ちを切り替え、出勤前の貴重な時間を使って机に向かいました。
債務不履行の濃い内容とあざらし先生の癒やし
本日は民法の中でも特に重要な「債権」の分野へと踏み出しました。
学んだ論点と活用した教材
- 学習内容:債務不履行の基礎・契約解除・損害賠償請求
- 視聴動画:『民法あざらし先生』…等
「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」といった債務不履行の基本構造から、催告解除と無催告解除の違い、そして損害賠償請求の要件まで、かなり密度の濃い論点がズラリと並びます。
「頭がパンクしそうなほど内容が濃いわ……でも、あざらし先生の解説が可愛すぎる!」
少し難解な法律用語も、久しぶりに視聴したあざらし先生の愛くるしいキャラクターと優しい語り口のおかげで、すんなりと頭に入ってきました。ジメジメした湿気も忘れるくらいほっこりとした癒やしをもらい、低かったテンションが一気に跳ね上がりました!
本日の学習内容と振り返り
本日は出勤前の憂鬱な気分を吹き飛ばし、民法債権の最重要テーマである債務不履行をしっかりと網羅することができました。
- 出勤前
- 債務不履行の基礎概念の整理(履行遅滞・履行不能の要件)
- 帰宅後
- 動画視聴(あざらし先生)を活用した契約解除と損害賠償請求の復習
難解なテーマだからこそ、可愛い解説動画などの「癒やし要素」を上手く取り入れることが長丁場の受験勉強を乗り切るコツだと実感しました。
帰宅後は、今日のご褒美として布団にダイブし、愛ねこたちと一緒にゴロゴロしながらあざらし先生の復習動画を再確認しました。明日もこの良いテンションをキープしながら、1日1歩ずつ確実に合格へ近づいていきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

