行政書士試験対策! 平和な水曜と占有訴権の五つの壁

| 【豆知識:占有回収の訴え(せんゆうかいしゅうのうったえ)】 |
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| 民法200条により、占有者がその占有を「奪われた」ときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができます。ただし、詐欺で騙し取られたり、遺失したりした場合には「奪われた」に該当しないため、この訴えは提起できません。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は5月27日、水曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り164日です!
昨日(5月26日)の記事『行政書士試験対策! 絶好調な火曜と占有権の効力』では、休養明けの絶好調な体調を活かし、民法の占有権の効力や建築基準法へ元気よく取り組んだ様子をお伝えしました。
本日は本業のトラブルもなく、心穏やかに過ごせた平和な1日でした。その平和な気持ちのまま、民法の占有権の中でも特に条文が細かい「占有訴権」の種類と提起期間の暗記に挑んだ一日の記録をお届けします。
トラブルゼロの平和な水曜日
本日は週の半ばの水曜日でしたが、本業では特に大きなトラブルもなく、驚くほど平和な1日を過ごすことができました。
「ふぅ、今日は平和で本当に良かったにゃ。この心の余裕を勉強に全振りしよう!」
教育現場では日々何かしらのハプニングが起こるものですが、今日のような穏やかな日は本当に貴重です。帰りのクルマの運転も心なしかいつもよりリラックスでき、帰宅後の勉強に向けて良いエネルギーを蓄えることができました。
占有訴権の五つの壁に挑む
帰宅後は、昨日から続いている民法物権の「占有権」の続き、特に細かい条文が並ぶ「占有訴権」にフォーカスしました。
- 民法:占有の訴え(第197条)
- 民法:占有保持の訴え(第198条)
- 民法:占有保全の訴え(第199条)
- 民法:占有回収の訴え(第200条)
- 民法:占有の訴えの提起期間(第201条)
- 視聴動画:『資格スクエア森T』…等
「保持」「保全」「回収」という似たような言葉と、それぞれの提起期間(妨害が存する間、1年以内など)がごちゃ混ぜになり、頭の中がパンクしそうになります。
「うーん、言葉が似すぎていて、どれがどれだか迷子になりそう!」
そこで、森Tとあざらし先生の動画を交互に視聴し、具体的な妨害のシチュエーションを想像しながら表に整理していきました。
まとめ:本日の振り返り
本日は仕事が平和だったおかげで、細かい条文の暗記にもじっくりと腰を据えて取り組むことができました。
| 学習タイミング | 学習内容 |
|---|---|
| 出勤前・帰宅後 | 民法・占有訴権(保持・保全・回収の訴え)と提起期間の整理 |
条文番号(197条〜201条)とセットで整理したことで、ごちゃごちゃだった知識が少しずつ見やすく分類されてきました。
どんなに細かい暗記項目も、焦らず表にまとめていけば必ず突破口が見えてきます。私の足元でゴロゴロと喉を鳴らす愛ねこたちの癒やしパワーをもらいながら、明日の木曜日もこの調子で一歩ずつ進んでいきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

