行政書士試験対策! 休日用事と民法の代理学習

| 【豆知識:自己契約・双方代理(じこけいやく・そうほうだいり)】 |
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| 代理人が本人の相手方となって契約すること(自己契約)や、当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されています(民法108条)。当事者間の利益相反を防ぐための重要な規定です。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月29日、月曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り131日です!
昨日(6月28日)の記事『行政書士試験対策! 日曜の意思表示と詐欺の復習』では、休日の睡魔とうまく付き合いながら、「詐欺」や「第三者」の複雑な要件を整理した一日の記録をお届けしました。
本日は本業がお休みで、家事や家の用事をすませる一日でした! 事務所へ行くのはお休みにさせていただきましたが、用事の合間をうまく縫って民法総則の「代理」の基本を集中して学び通した記録をお届けします。
家の用事とスキマ時間の活用
本業はお休みでしたが、今日は朝から提出書類の準備や家事など、あれこれと家の用事に追われることになりました。
本当は松本弁護士事務所へ顔を出して指導を受けたかったところですが、今回は丁寧にお休みをいただき、自宅で過ごすことに…
用事がたくさんあっても、少しでもテキストを開くぞ!
用事の合間に生まれた20分や30分といったスキマ時間を逃さず、机に向かって集中しました。細切れの時間だからこそダラダラせず、一気に集中して知識を吸収することができました。
法定代理・任意代理と自己契約・双方代理
本日のテーマは民法総則の「代理その1」です。代理の基本構造から、禁止されている行為までをしっかりと確認していきました。
- 使用教材⇒『合格革命 行政書士 肢別過去問集』…等
- 対象科目⇒民法(民法総則)
- 本日のテーマ⇒代理(法定代理・任意代理・自己契約・双方代理)
法律によって定められる「法定代理」と、本人の意思で頼む「任意代理」の違いを再確認。続いて、利益がぶつかってしまう「自己契約」や「双方代理」がなぜ原則禁止なのか、具体的な場面を思い浮かべながら過去問を解きました。
自分と契約しちゃうのは、どう考えてもズルができそうだもんね!
理解が深まったところでふと足元を見ると、愛ねこがちょこんと座ってこちらを見つめていました。
遊ぶ時間だにゃ?
ちょっぴり期待した目で見つめられ、思わず顔がほころんで優しく撫でてあげました。
本日の学習内容と振り返り
本日は事務所へ行けない一日でしたが、自宅でのスキマ時間をフル活用して計画通りに「代理」の学習を進められました。
| 時間帯 | 主な学習テーマ | 達成度とポイント |
|---|---|---|
| 午前 | 家事の合間のスキマ学習 | 法定代理と任意代理の基本概念と違いをすっきり整理 |
| 午後 | 自己契約・双方代理の過去問演習 | 原則禁止とされる理由と例外規定の肢をしっかりチェック |
家の用事で慌ただしい一日でしたが、時間を細切れにして机に向かうことで、かえってメリハリのある学習ができたと感じています。
用事で忙しい休日でも「15分でもいいからテキストを開く」という習慣がしっかりと身についてきたことを実感できた嬉しい一日でした。明日からはまた仕事が始まりますが、この良いリズムを維持して一歩ずつ前進していきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

