行政書士試験対策! 転倒権の勘違いと悪魔のスパルタ

| 【豆知識:転抵当(てんていとう)】 |
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| 民法398条に規定される「転抵当」とは、抵当権者が自分の持つ抵当権を、別の債権の担保として提供することを指します。原抵当権の範囲内で設定することができ、これを第三者に対抗するためには、原債務者への通知または承諾が必要となります。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月8日、月曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り152日です!
昨日(6月7日)の記事『行政書士試験対策! 待望の日曜とあざらし先生の癒やし』では、完全オフとはいかないハーフオフデーの中、あざらし先生のモフモフに癒やされながら物権の総復習を進めた様子をお伝えしました。
本日は本業の公休日! 先日やらかしてしまった「転倒権」という恥ずかしすぎる勘違いを払拭すべく、午後から松本弁護士事務所へ乗り込み、優しい悪魔さんの愛情たっぷりスパルタ授業を受けてきた一日の記録をお届けします。
恥ずかしすぎる勘違い「転倒権」って何?
本日の私の本業は公休日。朝から目覚まし時計なしでスッキリと起きることができました。
午前中は自宅でゆったりと過ごしながら、先日自分のやらかした恥ずかしいミスを思い出して、一人で赤面していました。実はこの前、学習中に「転抵当権(てんていとうけん)」のことを、あろうことか「転倒権(てんとうけん)」と勘違いして答えてしまったんです。
転ぶ権利って一体どんな権利なのよ!? 私の頭の中、どうなってるの……🤣
リビングで一人ツッコミを入れていると、愛ねこたちが「お母さん、朝から何一人で騒いでるにゃ?」と言わんばかりの不思議そうな顔でこちらを見つめていました。このままでは試験本番でも転んでしまいそうなので、今日こそはこのモヤモヤをスッキリさせる必要があります。
午後から出陣!いざ松本弁護士事務所へ
お昼ごはんを軽く済ませた後、気合を入れ直してマイカーに乗り込みました。向かう先は、おなじみの松本弁護士事務所です。
今日は本業の公休日ということもあり、午後からまとまった時間を確保できました。
- 使用教材 ⇒ 『ケータイ行政書士 ミニマム六法 2025』…等
- 学習項目 ⇒ 民法(担保物権・転抵当の徹底理解)
事務所に到着すると、いつも通り涼しげな笑顔の松本弁護士が出迎えてくれました。私が「今日はあの『転倒権』のリベンジに来ました!」と宣言すると、先生はフフッと笑いながら、ホワイトボードの前に立ちました。
さあ、二度と転ばないように、今日はみっちり基礎から叩き込みますよ。
その爽やかな笑顔の奥にキラリと光るスパルタの気配。優しい悪魔さんの本領発揮です!
愛情たっぷりスパルタ授業でリベンジ達成!
そこからの授業は、まさに「愛情たっぷりのスパルタ」でした。転抵当の当事者関係(原抵当権者、転抵当権者、原債務者など)を、図解を交えながら一つひとつ正確に紐解いていきます。
はい、ここで原債務者に通知が必要な理由は何ですか? 勘で答えない!
ビシバシと飛んでくる鋭い質問に冷や汗をかきながらも、先生の誘導のおかげで、ただの丸暗記ではなく「なぜその要件が必要なのか」という法的思考のプロセスをしっかりと辿ることができました。
数時間の濃密な授業が終わる頃には、「転倒権」というギャグのような勘違いは完全に消え去り、複雑な権利関係の図が頭の中にクッキリと描けるようになっていました。
本日の学習内容と振り返り
本日は公休日をフル活用し、松本弁護士事務所での対面授業を中心に、非常に質の高いインプットができました。
| 時間帯 | 学習場所 | 主な学習内容 |
|---|---|---|
| 午前 | 自宅 | 過去の学習ノートの見直し(転抵当の勘違いポイント整理) |
| 午後 | 松本弁護士事務所 | 民法・担保物権の特訓(図解を用いた転抵当の要件と対抗問題の理解) |
一度間違えて恥ずかしい思いをした箇所は、こうして徹底的に潰しておくことで、二度と忘れない強固な知識に変わると実感しました。優しい悪魔さんの容赦ないツッコミに感謝です。
明日からはまた本業の仕事が始まりますが、今日のスパルタ授業で得た「転ばないための知識」を武器に、隙間時間もしっかりと活用していきます。笑って、泣いて、また笑って。明日からも着実に合格への道のりを歩んでいきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

