行政書士試験対策! やっと金曜日と担保物権を学ぶ

| 【豆知識:抵当権】 |
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| 抵当権とは、債務者または第三者が占有を移さずに担保として提供した不動産について、債務が弁済されない場合に、抵当権者がその不動産から優先的に弁済を受けることができる担保物権です。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は8月7日、金曜日。2026年の行政書士試験まで、あと残り92日です!
昨日(8月6日)の記事『行政書士試験対策! 猛暑に負けず民法の地役権を攻略』では、暑さに負けず、民法の用益物権から地役権、要役地・承役地の移転、地役権の時効取得について学習した様子をお伝えしました。
本日はやっと金曜日! 今週は暑さ倍増で長く感じましたが、今日も民法の物権をコツコツ学習しました。今回のテーマは担保物権。抵当権を中心に、なかなか盛りだくさんの内容です!
やっと金曜日!今週は長く感じました
やっと金曜日です!
今週は暑さが倍増したように感じて、いつも以上に長い一週間でした🥵
出勤前から、
「今日が終われば、とりあえず週末!」
と、自分に言い聞かせます。
すると、そばにいた愛ねこがこちらをじーっと見ています。
🐾 「金曜日ってそんなに嬉しいのかニャ?」
「嬉しいよ〜!今週は特にね!」
そんなやり取りをしながら、今日も一日頑張ってきました。
週末が待っていると思えば、もうひと頑張りできそう。
愛ねこたちにも癒やしてもらいながら、まずは今日を乗り切ります。
今日から担保物権を学習
本業を終えて帰宅したあとは、本日の学習です。
- 科目 ⇒ 民法(物権)
- 本日のテーマ ⇒ 担保物権
- 学習内容 ⇒ 担保物権の性質、抵当権、抵当権の順位、抵当権と第三取得者の関係、抵当権の効力
本日は、担保物権について学習しました。
まずは担保物権の性質から確認し、その後は抵当権を中心に、
- 抵当権
- 抵当権の順位
- 抵当権と第三取得者の関係
- 抵当権の効力
について学びました。
抵当権だけでも確認することがいろいろあります。
これは一日で全部覚えようとしたら大変そう……。
そう思いながら、一つずつ整理していきます。
まだまだ続くので次回!
今日の学習だけでも、担保物権の性質から抵当権の効力まで、かなり多くの内容を確認しました。
そして、まだまだ続きます。
「今日はここまで! 続きは次回にしましょう!」
一気に全部覚えようとすると大変なので、今日はここまでにして、続きは次回に持ち越します。
🐾 「まだ終わってないのかニャ?」
「そうなの。まだまだ続くのよ〜」
🐾 「じゃあ、続きはまた今度ニャ」
「うん、それがいいね(笑)」
難しいところは焦らず、一つずつ確認していきたいと思います。
そして何より、今日は金曜日。
一週間頑張った自分を少しくらい褒めてもいいですよね。
本日の学習内容と振り返り
| 時間帯 | 主な学習内容 |
|---|---|
| 午前 | 出勤前の準備と本業 |
| 午後 | 民法(物権)/担保物権の性質・抵当権・抵当権の順位・抵当権と第三取得者の関係・抵当権の効力 |
本日は、民法の物権から担保物権について学習しました。抵当権を中心に幅広い内容を確認しましたが、まだまだ続きがあります。
今週は暑さで長く感じた一週間でしたが、無事に金曜日までたどり着きました。ここからも焦らず、一つずつ知識を積み重ねていきたいと思います。続きは次回!週末もしっかり頑張ります!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

