行政書士試験対策! 金曜の宣言と登記をめぐる難所

| 【豆知識:取消しと登記(とりけしとうき)】 |
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| 詐欺による意思表示の取消しがあった場合、取消し「前」に現れた第三者に対しては、表意者は登記がなくても所有権を主張できます。一方、取消し「後」に現れた第三者との関係は対抗関係(民法177条)となり、先に登記を備えた方が優先されます。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は5月22日、金曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り169日です!
昨日(5月21日)の記事『行政書士試験対策! スパルタ授業とより手ごわい悪魔さん』では、松本弁護士の愛情たっぷりなスパルタ授業に大感動し、手ごわい物権変動の復習に励んだ様子をお届けしました。
本日はもう金曜日。大好きな日曜日を楽しみに、モチベーションをグッと高めて「ひとりで頑張る宣言」をし、民法物権の超重要論点である「登記をめぐる難所」に挑んだ一日の記録をお届けします。
日曜日を楽しみにひとり頑張る宣言
本日は本業のある金曜日でした。今週の業務もあと少しで一区切りということもあり、朝から週末への期待が自然と膨らみます。
「よし、大好きな日曜日まであと少しだから、今日も気合を入れて乗り切るにゃ!」
宅建試験対策のブログでも同様につぶやきましたが、日曜日を最高の気持ちで迎えるために出勤前の時間を使って「ひとりで頑張る宣言」を敢行。モチベーションを自分の力で高めてから仕事へと向かいました。
登記をめぐる三つの難所の攻略
帰宅したあとは、民法物権の核心部分である「取消しと登記」「解除と登記」「取得時効と登記」の学習に集中しました。
- 視聴動画:『吉野塾』…等
- 学習論点 : 取消し・解除・取得時効と登記の対抗関係
これらの論点は、誰がどのタイミングで登場したかによって結論がガラリと変わるため、非常に頭を使います。
「取消前か後か、解除前か後かで、どうしてこんなに扱いが変わるのかしら……」
混乱しそうになる頭を落ち着かせ、吉野先生や豊村先生の講義をじっくり視聴。それぞれの制度趣旨を思い浮かべながら、あざらし先生の動画で知識の穴を埋めていきました。
「なるほど、時効完成前の譲受人は当事者と同じだから登記が不要なのね!」
図を何度もノートに描き起こすことで、それぞれの違いが驚くほどスッキリと理解できるようになりました。
まとめ:本日の振り返り
本日は、週末へのワクワク感を勉強のエネルギーに変えて、民法の最重要論点を一気に整理することができました。
| 項目 | 学習内容 |
|---|---|
| 心の準備 | ひとり頑張る宣言でモチベーションを維持 |
| 民法物権 | 取消し・解除・時効をめぐる登記の対抗関係の整理 |
それぞれの違いを綺麗に比較できたため、非常に充実したインプットの夜となりました。
今日しっかりと整理した対抗関係の知識を忘れないうちに、明日の土曜日も隙間時間を見つけて問題演習を繰り返します。
リビングのソファで3匹の愛猫たちが気持ちよさそうに寝息を立てているのを見つめます。穏やかな心のまま明日も一歩ずつ合格へ向かって進みます。
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

