行政書士試験対策! 出勤前の憂鬱と債権者代位権

| 【豆知識:債権者代位権の転用(さいけんしゃだいいけんのてんよう)】 |
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| 債権者代位権(民法423条)は本来、無資力である債務者の財産を保全するための制度です。しかし判例では、建物の明渡請求権を保全するために敷地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使するなど、金銭債権の保全以外の目的で権利を行使する「転用」が認められています。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月3日、水曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り157日です!
昨日(6月2日)の記事『行政書士試験対策! ジメジメ気分と債務不履行』では、梅雨前のジメジメした湿気に負けそうになりつつも、あざらし先生の可愛らしい解説動画にたっぷり癒やされてモチベーションを復活させた様子をお伝えしました。
本日も本業の出勤日でした。正直なところ朝から「ハァ〜、仕事に行きたくないなぁ…」と少し気乗りしない気分でしたが、重い足取りを鼓舞しつつ、民法債権の「超」難関論点に挑んだ一日の記録をお届けします。
朝の気乗りしない気分と愛ねこのお見送り
本日は水曜日。朝起きた瞬間から、なんだか本業へ行くのが少し億劫で、気分が乗りませんでした。
「う〜ん、今日はなんだか体が重いなぁ。このままおうちで勉強していたい…」
そんな私の心の声を察したのか、出勤の準備をしていると、愛ねこがトコトコと寄ってきて私の足元に体をすりすりと寄せてきました。
「にゃ〜ん。無理しないで頑張ってくるんだにゃ!」
まるでそう励ましてくれているかのような愛ねこの温かいぬくもりに、思わず笑みがこぼれました。よし、気乗りはしないけれど、やるべきことをしっかりやって帰ってこよう!と、愛ねこにお気に入りのオヤツをあげてから元気に出発しました。
債権者代位権と詐害行為取消権の壁
本日は、民法債権の中でも受験生が必ずと言っていいほど頭を抱える「責任財産の保全」の分野へ足を踏み入れました。
学んだ論点と活用した教材
- 学習内容:債権者代位権・詐害行為取消権・債務不履行時の契約解除
- 視聴動画:『民法あざらし先生』…等
「債権者代位権」と「詐害行為取消権」は、どちらも債務者の財産が減ってしまうのを防ぐための制度です。しかし、裁判上の行使が必要かどうかや、被告となるのは誰か、転用が認められるケースはどれかなど、細かい要件が入り組んでいて頭の中は大混乱。
「う〜ん、難しい! Aさん、Bさん、Cさんの関係がこんがらがってくるわ…!」
テキストの図解と格闘しながら、動画の解説を何度も巻き戻して確認しました。昨日の契約解除の復習も交えつつ、一つひとつの要件を紙に書き出して丁寧に紐解いていきました。
本日の学習内容と振り返り
本日は出勤前の気乗りしない時間と帰宅後の夜の時間を使い、難解な債権の重要論点を粘り強く学習しました。
学習の進捗状況
- 出勤前:債権者代位権の基本要件と「転用」パターンの整理
- 帰宅後:詐害行為取消権の要件・効果の確認と過去問演習
難度の高い論点だからこそ、今日だけで完璧にしようと焦らず、まずは全体の構造とイメージを掴むことを意識しました。
帰宅後は疲れた頭を休めるため、温かいお茶を飲みながら布団の上にゴロンと横になり、膝の上に乗ってきた愛ねこをナデナデしながら至福のひとときを過ごしました。明日はまた新しい気持ちで、この難しい論点を自分の知識として定着させていきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

