1.今日の学習記録行政書士試験対策! 優しい悪魔の猛特訓と憲法判例【豆知識:外国人の人権保障】日本国憲法第3章「国民の権利及び義務」は、文言上は「国民」となっていますが、判例(マクリーン行政書士試験憲法判例松本弁護士事務所猛特訓