行政書士試験対策! 幸福追求権と新しい人権の判例学習

| 【豆知識:幸福追求権(こうふくついきゅうけん)】 |
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| 憲法13条が保障する幸福追求権は、個人が幸福を追求するために欠かせない人格的な権利や自由を、包括的に保障する規定と解されています。この幸福追求権を根拠として、憲法に明文で規定されていない肖像権やプライバシー権などの「新しい人権」が、判例によって認められてきました。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は8月21日、金曜日。2026年の行政書士試験まで、あと残り78日です!
昨日(8月20日)の記事『行政書士試験対策! 休暇の合間の人権判例学習』では、大事な用事の合間に憲法の判例を振り返った一日をお伝えしました。
今日は起きた瞬間から嫌な暑さに包まれ、出勤前からすでに体力を消耗してしまいました。そんな金曜日でしたが、憲法の幸福追求権と新しい人権、そして肖像権やプライバシー権に関する有名な判例にしっかり向き合った一日をお届けします。
朝からの暑さと愛ねこ
目が覚めた瞬間から、まとわりつくような嫌な暑さを感じました。
起きただけでこんなに体力を持っていかれるなんて……。
出勤前の身支度をしていると、愛ねこがひんやりした床にぺたっと伸びていました。
🐾 「あつくてとろけちゃうニャ〜」
「その気持ち、すごくわかるよ……」
同じように暑さに参っている姿を見て、少しだけ気持ちが軽くなり、なんとか気力を振り絞って出勤しました。
幸福追求権と新しい人権の学習
帰宅後は、憲法の人権分野の中でも重要な「幸福追求権」と「新しい人権」について学習しました。
- 科目 ⇒ 憲法(人権)
- 本日のテーマ ⇒ 幸福追求権、新しい人権
幸福追求権は憲法に明文で書かれていない権利を支える土台のような役割を持っており、この条文があるからこそ、時代の変化に合わせて新しい人権が認められてきたという流れを整理しました。
条文には書かれていないのに、権利として認められるってすごいことよね。
一つの条文が持つ広がりの大きさに、あらためて憲法の奥深さを感じる時間になりました。
肖像権・プライバシー権をめぐる判例
続いて、幸福追求権から派生した具体的な判例についても確認しました。
- 科目 ⇒ 憲法(人権)
- 本日のテーマ ⇒ 肖像権・プライバシー権に関する判例(京都府学連事件、ノンフィクション「逆転」事件…等)
京都府学連事件では、みだりに自分の容ぼうを撮影されない権利が認められた経緯を確認し、ノンフィクション「逆転」事件では、前科などのプライバシーに関わる情報の公表について、公共の利害との関係が問題になった点を整理しました。
「同じ肖像権の話でも、事件ごとに争われた事情が全然違うのね」
事件名だけを覚えるのではなく、それぞれどんな状況で争われたのかを意識しながら確認したことで、判例同士の違いがすっきり整理できました。
本日の学習内容と振り返り
本日は出勤前から厳しい暑さに体力を削られながらも、帰宅後は憲法の幸福追求権と新しい人権、関連する判例の学習にしっかり取り組みました。
| 時間帯 | 主な学習内容 |
|---|---|
| 出勤前 | 強い暑さの中で身支度を済ませ、愛ねこと少し触れ合ってから出勤した。 |
| 帰宅後 | 憲法(人権)の幸福追求権と新しい人権について整理し、肖像権・プライバシー権に関する判例(京都府学連事件、ノンフィクション「逆転」事件…等)を確認した。 |
条文の一言から新しい人権が生まれていく流れを追いかけることで、憲法の理解がまた一段と深まった気がします。
出勤前からバテてしまうほどの暑さでしたが、憲法の人権分野は着実に理解が深まっています。明日も元気にコツコツ頑張ります!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
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