行政書士試験対策!サプライズの合格祝いと民法担保物権

| 【豆知識:留置権(りゅうちけん)】 |
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| 他人の物を占有している人が、その物に関して生じた債権(修理代など)を支払ってもらうまで、その物を自分の手元に留め置くことができる権利です。「時計の修理代を払ってくれるまで、この時計は返しませんよ」というのが典型的な例です。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は4月25日、土曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り196日です!
昨日(4月24日)の記事『行政書士試験対策!悪魔のプレッシャーと民法債権の学習』では、松本弁護士事務所での盛大なお祝いと、そこから続く悪魔のスパルタ指導でプレッシャーを浴びた記録をお伝えしました。
本日は本業がお休み。お世話になっている方からサプライズで素敵なお店に連れて行ってもらい、お腹いっぱい幸せな気分で民法の「担保物権」を学んだ記録をお届けします。
サプライズ前のサクッと朝活(出来具合:○)
本日は本業のお休み。朝は少し時間があったので、いつもの習慣を崩さずに1時間だけ基礎知識のインプットに充てました。
- 使用教材 ⇒ 『合格革命 行政書士 基本テキスト 2025年度版』…等
- 視聴動画 ⇒ 『アガルート2025直前ヤマ当てフェス』…等
休みの日の朝活って、誰にも邪魔されないから集中できるんだよね。
アガルートのヤマ当て動画なども活用しつつ、出題されやすいポイントを効率よくチェックできたので、午前の出来具合は『○(よくできた)』です。
お腹いっぱい!幸せな民法学習(出来具合:○)
そして日中。普段お世話になっている方が、なんとサプライズで食事に連れて行ってくれたんです! 理由は私が先日受かったメンタルヘルス検定のダブル合格祝いでした。
えっ、サプライズ!? しかもこんな素敵なお店! もう遠慮とか忘れて食べちゃお(笑)
テンションが振り切れて、本当にたくさん食べました。幸せすぎます。
帰宅後はお腹いっぱいでウトウトしそうでしたが、ここで休むわけにはいきません。気合を入れ直して2時間、民法の学習に向き合いました。
- 使用教材 ⇒ 『ケータイ行政書士 ミニマム六法 2025』…等
- 視聴動画 ⇒ 『マジでイケてる行政書士講座』…等
美味しい料理のパワーもあってか、六法を引きながらの学習がスッと頭に入ってきたので、午後の出来具合も『○(よくできた)』としておきます。
債権をガッチリ守る担保物権
夜勉のテーマは、債権を回収するために設定する「担保物権」です。お金を貸したけど返してもらえない、そんな万が一の事態に備えるための4つの武器を整理しました。
- 抵当権(不動産を担保にする)
- 質権(物を預かって担保にする)
- 留置権(修理代をもらうまで物を返さない)
- 先取特権(法律で決められた特定の債権を優先して回収できる)
名前は似てるけど、使い道が全然違う。ここは引っかからないようにしなきゃ。
それぞれの成立要件や違いを、基本テキストと六法を往復しながら丁寧に確認しました。
本日の学習内容と振り返り
本日はお休みでしたが、サプライズの食事を楽しみつつ、午前と午後で合計3時間の学習をキープできました。
| 時間帯 | 学習時間 | 出来具合 | 主な学習内容 |
|---|---|---|---|
| 午前 | 1時間 | ○ | 基礎知識の学習(基本テキストと動画でのインプット) |
| 午後・夜 | 2時間 | ○ | 民法の学習(担保物権の種類・抵当権・質権・留置権・先取特権) |
今日はお腹も心も満たされた、本当に素敵な1日でした。素敵なお店と美味しい料理で充電はバッチリ。この幸せなエネルギーを明日の学習にもしっかり繋げていきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。
