行政書士試験対策! 事務所への寄道と抵当権の基礎

| 【豆知識:抵当権の効力が及ぶ範囲(ていとうけんのこうりょくがおよぶはんい)】 |
|---|
| 抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に及びます(民法370条)。これには付合物(取り外せない建物の一部など)や従物(取り外し可能な畳や障子など)が含まれ、設定時に存在していたかどうかも含めて重要論点となります。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は6月5日、金曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り155日です!
昨日(6月4日)の記事『行政書士試験対策! ジメジメ湿気と連帯債務』では、梅雨前の不快指数に負けそうになりながらも、可愛いあざらし先生の動画に癒やされて難解な「連帯債務」の絶対効・相対効を整理した様子をお伝えしました。
本日は出勤前に少し時間があったため、松本弁護士事務所へ立ち寄りました。短時間にもかかわらず、優しい悪魔さんが愛のあふれるスパルタ指導をしてくださり、民法物権の要である「抵当権」を深掘りできた一日の記録をお届けします。
事務所への寄り道と愛ねこの朝のお見送り
本日は金曜日。仕事へ向かう前のわずかな隙間時間を活用して、松本弁護士事務所へ立ち寄ることにしました。
朝、準備をしていると、愛ねこの1匹が玄関までトコトコとついてきました。
どこへ行くんだにゃ?
足元に体をすり寄せて見送ってくれる愛ねこを優しくなでてから、クルマに乗り込みました。
事務所に到着すると、松本弁護士が笑顔で迎え入れてくださいました。ほんの一瞬の滞在時間でしたが、先生は私の疑問点を即座に見抜き、ポイントを突いた解説をしてくださいました。
短い時間でも、しっかりポイントを押さえて学習しましょう!*
まさにショートバージョンのスパルタ授業! 先生の情熱と優しさに触れ、身が引き締まる思いでした。
抵当権の基礎と効力の範囲に挑戦
本日の学習テーマは、民法物権の中でも頻出かつ重要度の高い「抵当権」です。
- 使用教材⇒『ケータイ行政書士 ミニマム六法 2025』…等
- 視聴動画⇒『動画で民法がわ~る。』…等
- 学習内容⇒抵当権の基礎概念の整理・抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲
抵当権は、債務者や第三者が占有を移転させずに担保として提供した不動産から、優先して弁済を受ける権利です。
付加一体物や従物に効力が及ぶかどうか、条件ごとの整理がすごく重要だわ……!
松本弁護士からの的確なアドバイスと講義動画のおかげで、複雑な権利関係の図解がスッと頭に入ってきました。先生の温かい指導には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
本日の学習内容と振り返り
出勤前の短い時間と帰宅後の時間をフルに活用し、抵当権の土台をしっかり固めることができました。
| 学習時間帯 | 主な学習内容 |
|---|---|
| 出勤前 | 松本弁護士事務所でのワンポイント指導・抵当権の基礎 |
| 帰宅後 | 抵当権の効力が及ぶ範囲の整理・過去問演習 |
わずかな時間であっても、専門家である松本弁護士に軌道修正してもらうことで、一人で悩む何倍もの密度で学習を進められるのだと実感しました。
帰宅後に布団へ潜り込むと、朝お見送りしてくれた愛ねこがすぐ隣にやってきて、ゴロゴロと喉を鳴らしながら寄り添ってくれました。松本弁護士の温かいサポートと愛ねこの癒やしを糧に、明日も合格に向かって一歩ずつ進んでいきます!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

