行政書士試験対策! 休日のダブル受験勉強と審査請求手続

| 【豆知識:審理員(しんりいん)】 |
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| 行政不服審査法に基づき、審査請求の審理を公正に行うために、審査庁から指名される職員のことです。審理の公正性を保つため、処分等に関与していない中立的な立場から審理手続を主宰します。 |
みなさん、こんにちは! ふにゃねこです。
今日は7月26日、日曜日。 2026年の行政書士試験まで、あと残り104日です!
昨日(7月25日)の記事『行政書士試験対策! 明日の楽しみと行政不服審査法』では、待ちに待った日曜日を前にモチベーションを高め、行政不服審査法総説の学習に取り組んだ様子をお伝えしました。
本日は待ちに待った完全オフの日曜日でした! 朝一番で他資格の対策を集中して終わらせ、夕方から夜中にかけて行政書士試験の「審査請求」をじっくり進めた一日の記録をお届けします。
待ちに待った日曜日と朝のロケットスタート
待ちに待った日曜日がやってきました!(このセリフばかり言っている気がします笑)
よーし! 今日は休日だから自分のペースでたっぷり勉強できるぞー!
朝起きて真っ先に向かったのは勉強机です。本日は午前中から夕方前までの時間を使って、まずはダブル受験を目指している他資格の試験対策からスタートしました。
休日でリラックスしている私のもとに、愛ねこがトコトコと歩み寄ってきました。
きょうはずっとおうちにいるニャ? なでなでしてニャ!
「そうだよ、今日はずっと一緒だよ! ちょっと待っててね」
愛ねこの頭をなでなでして癒やされながら、午前中の集中力を活かして他資格の学習をスムーズに終わらせることができました。
夕方から始まる行政不服審査法の深掘り
他資格の勉強を一区切りさせ、夕方からは行政書士試験対策へとギアを切り替えました。
- 使用教材 ⇒ 『合格革命 行政書士 肢別過去問集』…等
- 本日のテーマ ⇒ 行政法(審査請求の概要、審査請求人、審理手続、審理員の指名)
昨日に引き続き、行政不服審査法の重要論点である「審査請求」を中心に学習を進めていきました。
処分に関与していない人が審理員として指名されるルール、公平性を保つためにすごく重要なのよね…
審査請求の全体像から、誰が請求できるのかという審査請求人の要件、そして審理手続の流れや審理員の指名まで、一つひとつの手続を丁寧に追っていきました。
夜な夜な続く集中タイムと明日の続きへ
夕方から始めた学習も、気づけばすっかり夜遅くになっていました。
う〜ん、審査請求は覚える手続が多くて奥が深いわ!
「まだまだ続きはあるけど、今日はここまで! 焦らず明日へ繋げよう」
テキストや過去問と向き合い、手続の流れを頭の中で整理していきました。
すべてを一日で完璧にしようとするのではなく、「明日もこの調子で続きをやろう」と前向きな気持ちで一日を締めくくりました。
本日の学習内容と振り返り
本日は日曜日というまとまった時間を活かし、朝は他資格の対策、夕方からは行政書士試験の審査請求手続をみっちり学習しました。
| 時間帯 | 主な学習内容 |
|---|---|
| 午前・午後 | 他資格の試験対策(ダブル合格に向けた集中学習) |
| 夕方・夜 | 行政法(審査請求の概要・審査請求人・審理手続・審理員の指名) |
休日だからこそ焦らずに自分のペースを保ち、着実に知識を深められた一日となりました。
審査請求の範囲はまだまだ広いですが、明日も引き続き集中して取り組み、手続の流れを完璧に自分のものにしていきます! 明日も一歩一歩コツコツ頑張りましょうね!
【行政書士試験に挑戦する50歳からのふにゃねこ記録】
ふにゃねこのプロフィールや日々の奮闘の記録は以下のリンクからもご覧いただけます。

