1.今日の学習記録行政書士試験の憲法が面白い! 眼精疲労と戦う7時間【豆知識:審査請求期間(しんさせいきゅうきかん)】 行政庁の処分に不服がある場合、原則として「処分があったことを知った日行政書士試験憲法判例7時間学習ぱんだ先生